生徒指導上の規則

<前文>

【生徒会による本規則に対する理念】
 本規則は、生徒が健全で秩序ある学校生活を送るためにあり、校訓の進取・自主・克己の精神を受け継ぐものである。また今後も必要があれば生徒・教職員の相互信頼をもって見直しをしていくものとする。
 進取:自ら進んで課題を見つけ、社会に目を向けて多様な考えを取り入れながら解決する。
 自主:西尾高校という私たちの社会を過ごしやすいものにするため、自主的に物事を考える。
 克己:学校とは全ての生徒が関わる公共の場であることを踏まえ、自らを律する。

(1)登下校について

  • ア 登下校の際は安全な行動を心がける。
  • イ 午前8時30分の予鈴前登校を心がけ、定められた下校時刻を守る。
  • ウ 早朝の登校は、午前7時30分以後とする。
  • エ 下校時刻は、午後5時30分とする。下校時刻を超えて在校する場合は、原則として部活動顧問等関係の教員の指導下にあるものとする。
  • オ 登校後は、終業時刻まで校外に出ない。所用があるときは、学級担任に届け、生徒指導部で許可証を借りて外出する。
  • カ 自動車での送迎は原則としてしない。
  • キ 休日かつ部活動のみで登校する場合は、部活動のジャージ等、顧問の認めた服装で登下校してもよい。

(2)欠席・遅刻・早退・忌引等について

  • ア 欠席・遅刻するときは、原則として保護者等から午前8時15分までに学校へ連絡をしてもらう。
  • イ 遅刻した場合は、(8)遅刻指導について を参照する。
  • ウ 忌引は、父母の場合は5日以内、祖父母兄弟姉妹の場合は3日以内、伯(叔)父母、曾祖父母の場合は1日とする。
  • エ 授業等を早退・欠課・見学をしようとするときは、学級担任又は教科担任に届けて許可を受ける。早退の場合、帰宅した時点で学校に連絡をする。

(3)礼節・態度について

  • ア 礼節は、人格の表れであるから必要な礼法を身につけ、品位ある態度を養うよう心がける。
  • イ 生徒と教職員及び生徒相互の間では常に信頼と敬愛の念をもって接する。
  • ウ 言葉遣いを正しくするように努める。
  • エ 儀式・集会等に参加するときは、身だしなみを整え、静粛に整然と行動する。

(4)校内生活について

  • ア 遅刻しないように注意し、始業の合図とともに静かに教員の来室を待つ。
  • イ 校舎内では、粗暴な言動や行為は慎む。
  • ウ 掲示伝達事項によく注意し、校内放送等にも留意する。
  • エ 校舎内では、学年色のスリッパを着用し、そのまま校舎外には出ない。
  • オ 体育館では指定のシューズを着用する。
  • カ 学校の許可なく火器を使用してはならない。
  • キ 非常事態発生の場合には、学校の指示に従って沈着冷静に行動する。
  • ク 校舎・校具等の公共物は大切に扱い、万一破損した場合は、管理責任者の教員に届け出て指示を受ける。
  • ケ 施錠後は校舎内に入らない。

(5)校外生活について

  • ア 外出するときは高校生としての品位を傷つけるような行為はしない。その際、行き先・帰宅時刻・目的等を保護者等に知らせる。
  • イ 不健全な飲食店・娯楽場には入らない。
  • ウ 深夜の徘徊はしない。
  • エ 無断外泊はしない。外泊をともなう旅行等を行う場合には、原則として保護者等又はそれに代わる責任者の同行を必要とする。

(6)所持品について

  • ア 学用品その他の所持品は、実用を重んじる。
  • イ 所持品には記名し、貴重品の保管に留意する。
  • ウ 学習・部活動に不要な金品や危険物は学校に持参しない。
  • エ 紛失物・拾得物は生徒指導室に届ける。

(7)服装、身だしなみについて

 服装は清潔質素を重んじ、常に端正・清楚な身だしなみに心がける。化粧はせず、アクセサリーは身につけない。また爪は短く整え着色はしない。

  • ア 制服
    • <学生服型制服>黒の高校生用標準学生服であればどこで採寸・購入してもよい。
    • (ア)黒の高校生用標準学生服を着用する。
    • (イ)冬用制服には校名入りのボタンをつけ、右襟に学年色のバッジをつける。
    • (ウ)夏用制服は白無地のワイシャツを着用し、左胸に学年色の夏用校章をつける。シャツはズボンの外に出さない。
    • (エ)ズボンは著しく変形したものは穿かない。ズボンの裾を踏まない長さとする。
    • <セーラー服型制服>合格発表時に案内される制服販売業者にて採寸・購入する。
    • (ア)上衣
       本校指定のものを正しく着用し、冬用制服には左胸に学年色のバッジをつける。
    • (イ)下衣
       本校指定のスカート又はスラックスを着用する。スカート丈は、膝がかくれる程度とする。
    • (ウ)夏用制服は、長袖、半袖のいずれでもよいが、左胸に学年色の夏用校章をつける。
  • イ 靴下
     華美でないもので、立体的な装飾はないものとする。冬季にストッキングを着用する場合は、ベージュ色又は黒色とする。レッグウォーマー等は着用しない。
  • ウ 通学靴
     運動靴又は革靴を着用する。革靴は、かかとの高いものは着用しない。
  • エ かばん
     学生かばん又は補助バッグを利用してもよい。補助バッグの色については、華美でないものとする。
  • オ 頭髪
    • (ア)常に清潔にし、染色、パーマ、カール、特殊な髪形・加工はしない。
    • (イ)ヘアピンや髪を束ねるゴムは、華美でないものとする。髪飾りは着けない。
  • カ コート
     制服と調和のとれた色合いのものを着用する。
  • キ カーディガン
     本校指定のものを、学生服型制服で学生服を着用しない場合はワイシャツの上に、セーラー服型制服の場合はセーラー服の上に着用する。いずれも前ボタンを留めて着用する。
  • ク 異装願
     病気、けが等により、やむをえず規定外の服装をしなければならない時は、生徒指導部の許可を得る。

(8)遅刻指導について

  • ア 午前8時35分のチャイムの鳴り終わりをもって遅刻とする。
  • イ 朝のSTより後に登校した生徒は、職員室にて入室許可証を受け取った後、授業中の教科担任に申し出て入室する。
  • ウ 通院等で遅刻する場合は、原則として保護者等に午前8時15分までに学校へ連絡をしてもらう。
  • エ 遅刻指導対象者は、その日の帰りのST・清掃後すぐに生徒指導部遅刻指導係から指導を受ける。生徒指導部遅刻指導係は指導を受けなかった生徒が出た場合、担任を通じて翌日以降呼び出し、指導する。
  • オ 公共交通機関の遅延や通院等の正当な理由のある遅刻の場合は、遅刻指導の対象としない。
  • カ 各学期3回遅刻をした時点で、担任から保護者等へ連絡する。
  • キ 各学期5回遅刻をした時点で、保護者等同席のもと、学年主任が指導する。

(9)アルバイトについて

  • ア アルバイトは、学業との両立に困難を伴うケースもあることから原則として行わない。ただし特別な事情により、保護者等から就業の申し出があった場合は、生徒指導部において個別に審議する。なお、芸能・スポーツ等のパフォーマンスやテレビ・インターネット上の活動等によって収入が発生する場合も、これに準ずる。またこの場合は、保護者等が収支を管理するなど、高校生としての生活に支障をきたすことのないよう十分注意する。
  • イ 学校の指導に違反した場合は、問題行動として扱う。

(10)通学について

  • ア 矢作川以南で学校から自宅までの距離が片道900mまでの生徒は徒歩通学、これを超える生徒は申し出により自転車通学を許可する。
  • イ 自転車通学者は、学校指定プレートの取り付け、カッパの携行、車体の整備・点検、指定駐輪場への整頓を遵守すること。また桜町前駅駐輪場への駐輪、車体の改造、並進、2人乗り、傘さし運転はしない。また、携帯電話・スマートフォン・イヤホン等の使用はしない。
  • ウ 自動車、バイク、無許可の自転車による通学はしない。
  • エ 交通ルールを守って事故のないように注意する。交通違反・交通事故があった場合はすみやかに学校(担任、生徒指導部)まで申し出る。
  • オ 交通違反等ルールを守れない場合、自転車通学許可を取り消すことがある。

(11)情報機器(スマートフォン等)の取り扱いについて

  • ア 本校敷地内では電源を切り、かばんにしまっておく。ただし、教員が許可した時間帯・目的の範囲内では使用してもよい。
  • イ 本校敷地内で ア のルールに違反した場合、生徒指導部で指導する。また、担任から保護者等へ連絡する。
  • ウ 各学期3回指導を受けた生徒は、保護者等同席のもと、学年主任が指導する。
  • エ 考査等において会場に持ち込んだ場合は不正行為とみなして当該科目は0点とし、かつ問題行動として扱う。

(12)問題行動について

  • ア 下記の行為については、問題行動として、生徒指導主事指導、特別指導等の対象とする。
  •   怠学、考査等不正行為、器物破損、指導無視、無断アルバイト、無断運転免許取得、飲酒、喫煙、窃盗(自転車等寸借、万引き)、暴力、いじめ、ネット上での誹謗中傷等、その他本校生徒の本分を逸脱した行為
  • イ 指導措置については、生徒指導部会で審議、原案を作成し、校長が措置内容を決定する。

(13)印刷物の掲示、配布について

 校内にポスター等を掲示したり、印刷物や文書を配布したりする場合は、生徒会関係のものは特別活動部、その他のものは生徒指導部に提示して許可を受ける。

(14)本規則の改定規定

 生徒・教職員・PTA等の意見聴取、生徒会での検討、必要諸会議を経て校長が決定し、改定後は本校ホームページに掲載する。

<付則>

 本規則は、学校が教育目的を実現していく過程において生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるものである。そこで本校においては、成年年齢に達した生徒についても、個人としての高校生の本分を全うするため、また集団としての学校の秩序を保つため、未成年の生徒と同様にこの規則に則って学校生活を過ごすものとする。