非常災害時の授業規定

暴風警報発表時の授業規定について

  1. 午前6時35分(始業時刻午前8時35分の2時間前)より前に暴風警報が解除された時には、平常通り授業を実施する。
  2. 午前6時35分から午前11時までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間を経てから授業開始する。
  3. 午前11時を過ぎて後、暴風警報が解除されたか、又は引き続解除されない場合は、当日の授業は実施しない。
  4. 上記1から3の規定は、暴風警報が西三河南部いずれか市町に発された場合に適用する。
    • ここで、西三河南部とは岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町をさす。
    • また、西三河南部に暴風警報が発表されていないときも、西三河南部以外が居住地 (蒲郡等)の生徒は、その地区に暴風警報が発表されている場合には、上記に準じて登校しない。

特別警報発表時の授業規定

名古屋気象台から、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、特別警報が発表される。

  1. 登校以前に暴風特別警報又は大雨特別警報が発表された場合、当日の授業は実施しない。暴風特別警報又は大雨特別警報がその日のうちに解除されても、当日の授業は実施しない。
  2. 登校後に暴風特別警報又は大雨特別警報が発表された場合、即刻授業は中止され、生徒は安全確保が確認された後に下校する。(不通になった交通機関の再開、保護者の迎え等の確認ができるまでは、学校で待機することがある。)

南海トラフ地震臨時情報発表時の規定

  1. 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合
    (1) 通常通りの教育活動を行う。
  2. 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合
    (1) 教育活動は行わない。
    (2) 在宅時は、登校しない。
    (3) 登下校時は、原則として帰宅する。
      (但し状況によっては学校または避難地に避難する。)
    (4) 登校後は、学校の指示に従い速やかに下校する。
    (5) 臨時情報発表日から原則として1週間の臨時休業とする。
  3. 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合
    (1) 通常通りの教育活動を行う。
    (但し状況によっては臨時休業とすることがある。)
  4. 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)が発表された場合
    (1) 通常通りの教育活動を行う。

    ※学校への連絡について
     南海トラフ地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況等を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤル「171」等を使用する。

Jアラートが発信された場合の授業の取り扱いについて

  1. 登校前にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合
    (1) 生徒は自宅待機とします。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、自宅待機を解除しますので、登校について、学校から生徒・保護者のみなさまへ学校のホームページやあんしんメール等で連絡します。 
    (2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒の自宅待機を継続します。
     その後の対応については、学校から生徒・保護者のみなさまへ学校のホームページやあんしんメール等で連絡します。
  2. 学校活動中にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合
    (1) 生徒は学校活動を中断します。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、生徒は学校活動を再開します。
    (2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒は安全確認ができるまで校内の安全な場所で待機します。安全確認ができ次第、学校活動の継続等を行います。
     学校の対応については、保護者のみなさまへは学校のホームページやあんしんメール等で連絡します。