非常災害時の授業規定

※学校の対応については、原則あんしんメールや学校のホームページ等で連絡します。

暴風警報や特別警報発表時

1 暴風警報が発表された場合

(1) 登校する以前に、西尾市に暴風警報が発表されている場合

ア 始業時刻(8時35分)2時間前までに暴風警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。

イ 始業時刻2時間前から午前11時までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。

ウ 午前11時の時点で暴風警報が継続されている場合は、全ての教育活動を行わない。

エ 上記ア、イの場合、通学路の冠水・河川の増水等により、登校が危険なときや交通機関の途絶等により登校が困難な生徒は、自宅待機し、登校しない。

(2) 登校後に、西尾市に暴風警報が発表された場合

ア 気象・交通機関及び通学路の状況等から生徒を安全に下校させられると判断したときは、授業を中止し、生徒は速やかに下校する。

イ 通学路が危険と認められるときや通学距離等により下校が困難と認められるときは、当該生徒は校内に待機する。

(3) 各生徒の居住する市町村に暴風警報が発表された場合

上記(1)、(2)の規定に準じて判断をする。

2 警戒レベル4以上または特別警報(以下「特別警報等」という)が発表された場合

(1) 登校する以前に、西尾市に特別警報等が発表されている場合

ア 生徒は登校しない。

イ 特別警報等の解除後も、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況(以下「災害の状況等」という)に関する情報収集に努め、生徒を安全に登校させられると判断できるまでは、生徒は登校しない。

(2) 登校後に、西尾市に特別警報等が発表された場合

ア 即刻、授業を中止し、災害の状況等に関する情報収集並びに生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(校内待機、校外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等)を迅速に行う。

イ 生徒を校内に待機させた場合は、特別警報等の解除後も災害の状況等に関する情報収集に努め、生徒を安全に下校させられると判断できるまでは下校させない。

(3) 各生徒の居住する市町村に特別警報等が発表された場合

上記(1)、(2)の規定に準じて判断をする。

3 上記1、2の場合以外で、大雨等の異常気象によって生徒の安全確保に困難が予想される場合

(1) 学校周辺の災害の状況等を踏まえて判断し、休業や授業の中止等を決定する。

(2) 生徒が居住する地域の災害の状況等により、安全に登校できないと校長が認める場合は、該当生徒は自宅待機し、登校しない。

南海トラフ地震関連

1 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

(1) 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表された場合

ア 通常どおりの教育活動を行う。

イ 校外活動については、発表後に出発する場合は一時見合わせ、校外で活動中の場合はいつでも帰校できるよう準備する。

ウ 後に発表される臨時情報(2の(1)から(3))に備え、連絡体制などの確認を行う。

エ 地震発生に備え、減災に向けた緊急点検や情報収集を行う。

オ 生徒の下校にあたっては、生徒の安全確保や駅等における帰宅困難者の滞留の緩和の観点から、場合によっては学校において一時待機させることも検討する。

2 1の発表後に、気象庁から以下の臨時情報が発表された場合

(1) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)

ア 臨時情報発表日から原則として1週間の臨時休業とする。

イ 生徒が在校中や登下校中の場合は、全ての教育活動を中断し、生徒は速やかに帰宅する。状況によっては保護者への引き渡しを行うなど、生徒等の安全に配慮する。

ウ 校外活動については、発表後に出発する場合は延期(中止)し、校外で活動中の場合は速やかに帰校させる。

(2) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)

ア 通常どおりの教育活動を行う。

イ 校外活動については、発表後に出発する場合は延期(中止)し、校外で活動中の場合は速やかに帰校させる。

ウ 校長は、学校の立地条件や生徒等の登下校の状況を勘案して、必要と判断した場合には、2の(1)に準じて臨時休業とすることができる。

(3) 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)

通常どおりの教育活動を行う。

3 大規模地震が発生した場合

安全が確認されるまで休校とする。

(1) 生徒の在宅中や登下校中に発生した場合

生徒は、各自の適切な判断のもとに帰宅又は学校等最寄りの避難所に避難し、そこでの指示に従う。

(2) 生徒の在校中に発生した場合

ア 生徒は防災係の指示に従う。

イ 家庭と連絡がついた生徒は、帰路の安全を確認したうえで帰宅する。

ウ 校長は、学校の立地条件や生徒等の登下校の状況を勘案して、必要と判断した場合には、2の(1)に準じて臨時休業とすることができる。

4 学校への連絡について

生徒は必ず被災状況等を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤルを使用する。

職員は次のいずれかの方法により、安否確認・被災調査を行う。

(1) 自宅等に電話

(2) 災害用伝言ダイヤルで確認

(3) 最寄りの避難所に出向き調査

Jアラート発信時

1 登校する以前にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合

(1) 生徒は自宅待機とする。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、自宅待機を解除する。

(2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒の自宅待機を継続する。

2 登校後にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合

(1) すべての活動を中断する。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、生徒は学校活動を再開する。

(2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒は安全確認ができるまで校内の安全な場所で待機する。安全確認ができ次第、学校活動の継続等を行う。