※学校の対応については、原則あんしんメールや学校のホームページ等で連絡します。
台風等異常気象時
令和8年5月29日~
| 種類 | 自宅にいる場合の対応 | 学校にいる場合の対応 | ||
| 気象台が発表する防災気象情報 ※1 | 特別警報 | 暴風・大雪・ 暴風雪・波浪 | 自宅待機 (直ちに命を守る最善行動) | 校内待機 |
| 警報 | 暴風 | 自宅待機 ・午前6時までに解除 →平常授業 ・午前6時以降継続 →休業 | 下校または校内待機 | |
| 大雪・暴風雪・波浪 | 平常登校 | 平常授業 | ||
| 注意報 | 大雪・強風・その他 | 平常登校 | 平常授業 | |
| 警戒 レベル5 特別警報 | 大雨・氾濫・ 土砂災害・高潮 | 自宅待機 (直ちに命を守る最善行動) | 校内待機 校内の高い場所または崖から離れた場所に移動 | |
| 警戒 レベル4 危険警報 | 自宅待機 (早めの避難を考慮する) | 校内待機 校外の避難所への移動 保護者へ引き渡し等 | ||
| 警戒 レベル3 警報 | 平常登校 | 平常授業 | ||
| 警戒 レベル2 注意報 | 平常登校 | 平常授業 | ||
| 市町村が発表する避難情報 | 西尾市 | 警戒レベル4以上 | 自宅待機 | 校内待機 校外の避難場所への移動 保護者へ引き渡し等 |
| 警戒レベル3以下 | 平常登校 | 平常授業 | ||
| 生徒が 居住する 市町村 | 警戒レベル4以上 | 避難 | 校内待機 校外の避難場所への移動 保護者へ引き渡し等 | |
| 警戒レベル3以下 | 平常登校 | 平常授業 | ||
※1 西尾市または生徒の居住する市町村
※2 平常登校および平常授業の場合においても、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等を踏まえて、休業や授業の中止を決定する。
※3 生徒の居住する地域の災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等により、安全に登校できないと校長が認める場合は、該当生徒を自宅待機とする。
南海トラフ地震関連
1 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合
(1) 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表された場合
ア 通常どおりの教育活動を行う。
イ 校外活動については、発表後に出発する場合は一時見合わせ、校外で活動中の場合はいつでも帰校できるよう準備する。
ウ 後に発表される臨時情報(2の(1)から(3))に備え、連絡体制などの確認を行う。
エ 地震発生に備え、減災に向けた緊急点検や情報収集を行う。
オ 生徒の下校にあたっては、生徒の安全確保や駅等における帰宅困難者の滞留の緩和の観点から、場合によっては学校において一時待機させることも検討する。
2 1の発表後に、気象庁から以下の臨時情報が発表された場合
(1) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
ア 臨時情報発表日から原則として1週間の臨時休業とする。
イ 生徒が在校中や登下校中の場合は、全ての教育活動を中断し、生徒は速やかに帰宅する。状況によっては保護者への引き渡しを行うなど、生徒等の安全に配慮する。
ウ 校外活動については、発表後に出発する場合は延期(中止)し、校外で活動中の場合は速やかに帰校させる。
(2) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)
ア 通常どおりの教育活動を行う。
イ 校外活動については、発表後に出発する場合は延期(中止)し、校外で活動中の場合は速やかに帰校させる。
ウ 校長は、学校の立地条件や生徒等の登下校の状況を勘案して、必要と判断した場合には、2の(1)に準じて臨時休業とすることができる。
(3) 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)
通常どおりの教育活動を行う。
3 大規模地震が発生した場合
安全が確認されるまで休校とする。
(1) 生徒の在宅中や登下校中に発生した場合
生徒は、各自の適切な判断のもとに帰宅又は学校等最寄りの避難所に避難し、そこでの指示に従う。
(2) 生徒の在校中に発生した場合
ア 生徒は防災係の指示に従う。
イ 家庭と連絡がついた生徒は、帰路の安全を確認したうえで帰宅する。
ウ 校長は、学校の立地条件や生徒等の登下校の状況を勘案して、必要と判断した場合には、2の(1)に準じて臨時休業とすることができる。
4 学校への連絡について
生徒は必ず被災状況等を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤルを使用する。
職員は次のいずれかの方法により、安否確認・被災調査を行う。
(1) 自宅等に電話
(2) 災害用伝言ダイヤルで確認
(3) 最寄りの避難所に出向き調査
Jアラート発信時
1 登校する以前にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合
(1) 生徒は自宅待機とする。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、自宅待機を解除する。
(2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒の自宅待機を継続する。
2 登校後にJアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合
(1) すべての活動を中断する。その後、「日本上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、生徒は学校活動を再開する。
(2) 「日本の領土・領海内へ落下したと情報」がJアラートにより愛知県に発信された場合は、生徒は安全確認ができるまで校内の安全な場所で待機する。安全確認ができ次第、学校活動の継続等を行う。
