日本スポーツ振興センター災害給付手続きについて

 学校管理下における災害のうち、医療保険法(健康保険、国民健康保険等)に基づく療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のものについて医療費を支給しています。(保険証使用による負担割合が3割の場合、1500円以上が該当します。)保険外診療分(紹介状のない大病院の初診時の自費分、差額ベッド代等)・交通費は支給対象になりません。

 手続きについては、保健室を窓口として行います。愛知県受取人届出書にて提出された口座に給付金が振り込まれます。

1.提出書類について

①日本スポーツ振興センター災害発生報告書(初回月のみ)

 災害の状況を具体的に記入してください。担任と担当教員からサインをもらい、保健室へ提出してください。

②愛知県受取人届出書(初回のみ)

 振込指定の口座について、記入例を参考に記入し、保健室へ提出してください。

③医療等の状況・調剤報酬明細書・治療装具明細書など(月ごと、必要に応じて)

 受診状況に応じて、必要書類があります。各用紙は家庭での記入は必要ありませんので、白紙の状態のまま病院等に記入を依頼してください。

 1か月ごと、医療機関ごとに1枚必要です。追加で書類が必要になる場合は、保健室まで依頼してください。

④高額療養状況の届(必要時のみ)

 1か月の医療費が高額(医療費総額が70,000円以上)の場合に必要になります。

2.災害給付金のお支払いについて

・日本スポーツ振興センターへ給付の申請を行い、審査を受けます。審査の結果により、まれに給付が受けられない場合がありますので、御承知おきください。

・給付が決定しましたら、愛知県受取人届出書にて提出された口座に給付金が振り込まれますので、確認してください。給付については、生徒を通じてお知らせします。

3.愛知県公立高等学校PTA連合会見舞金について

 日本スポーツ振興センターの給付対象で、医療費総額が1か月あたり75,000円を超えた場合に治療見舞金が支給されます。手続きは保健室で行い、治療見舞金は愛知県受取人届出書で提出された口座に振り込まれます。

4.その他

・同一の災害についての災害共済給付の支給期間は、診療開始日から最長10年間です。

・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日(その負傷・疾病について受診した日)から2年間請求を行わない時は、時効によって給付を受けることができなくなります。

・後遺障害が残った場合は、障害見舞金の手続きが必要になりますので、保健室にお知らせください。

その他御不明な点がございましたら御連絡ください。

西尾高等学校 保健室 ☎(0563)57-2270